総務省組織令の一部を改正する政令が閣議決定されました。
主な改正内容として、
(1)「情報通信国際戦略局」の名称を「国際戦略局」に変更するとともに、インフラシステムの海外展開について、
情報通信分野だけでなく、統計、行政相談制度なども含め、総務省所管分野全体を対象として海外展開が効率的・
効果的に実施できるよう、所掌事務に総務省の国際関係事務の総括が追加されました。
(2)総務省内、電子政府(政府共通プラットフォーム)、民間企業等を含め、総務省が所管する領域全体について、
サイバーセキュリティを強化するために、情報流通行政局の所掌事務に総務省全体のサイバーセキュリティの
確保に関する事務の総括が追加されるとともに、従来情報通信国際戦略局に設置されていた情報通信政策課が、
情報流通行政局に移管されました。
このほか、行政評価局でも見直しが行われています。
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