総務省では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる「マイナンバー法」)関連の政令・省令・命令に関する意見募集を行っています。
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令(仮称)案
→総務省所管の政令(住民基本台帳法施行令、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令、総務省組織令)を改正するものです。詳細はこちら
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(仮称)案
→「個人番号カード普及に向けた緊急提言」等において交付方法の多様化及び個人番号カードの民間利用拡大に係る提案があったことを契機として、個人番号カードの申請数を増大させ、普及率のさらなる向上につながるよう、現在想定している個人番号カードの交付時に住所地市町村の事務所に出頭する方法以外の申請・交付方法を導入するほか、民間事業者による個人番号カードの空き領域の利用を可能とする等の改正を行うものです。詳細はこちら
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(仮称)案
→個人番号カードの申請・交付方法の多様化により必要となる個人番号カードの交付に係る事務に関する規定の整備等を行うものです。詳細はこちら
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令(仮称)案
→上記省令と同様に、個人番号カードの申請・交付方法の多様化により必要となる個人番号カードの交付に係る事務に関する規定の整備等を行うものです。詳細はこちら