先般、民間企業において個人情報の大量流出事案が発生しましたが、大量の個人情報を保有する行政機関及び独立行政法人等において万一同様の事案が発生すれば、行政への信頼低下につながりかねない極めて重大な事態となります。
このため、総務省では、行政機関及び独立行政法人等において、同様の事案が発生することを防止する観点から、「行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」(2004(平成16)年9月14日総管情第84号総務省行政管理局長通知)及び「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針」(2004(平成16)年9月14日総管情第85号総務省行政管理局長通知)を改正することとしました。
つきましては、指針改正案について、2014(平成26)年12月8日(月)から同年12月19日(金)までの間、国民の皆様からの御意見を広く募集いたします。
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