不正アクセス行為の禁止等に関する法律第10条第1項の規定に基づき、国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表しました。
総務省ホームページへのリンク
→詳細はこちら
不正アクセス行為の禁止等に関する法律第10条第1項の規定に基づき、国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表しました。
総務省ホームページへのリンク
→詳細はこちら
1/1ページ