行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第10条第2項において、総務大臣は、行政機関等が公表した国民や企業がオンライン等で行うことができる行政手続の状況(以下「オンライン化の状況」という。)を取りまとめ、その概要を毎年度、公表することとされています。
今般、平成23年度におけるオンライン化の状況を取りまとめましたので、その概要を公表します。
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行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第10条第2項において、総務大臣は、行政機関等が公表した国民や企業がオンライン等で行うことができる行政手続の状況(以下「オンライン化の状況」という。)を取りまとめ、その概要を毎年度、公表することとされています。
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