官民データ活用推進基本法で都道府県官民データ活用推進計画の策定が
義務付けされ、また市町村官民データ活用推進計画の策定が努力義務と
されたことを踏まえ、地方公共団体の効率的な計画策定に寄与することを
目的とした「都道府県官民データ活用推進計画策定の手引」および
「市町村官民データ活用推進計画策定の手引」が作成、公表されました。
同手引は、都道府県(市町村)官民データ活用推進計画の定義、
策定の意義・効果、基本的考え方、構成等を説明した総論、
都道府県(市町村)官民データ活用推進計画雛型、および
都道府県(市町村)の施策に関する国の施策一覧の3つのパートで
構成されています。
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