高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成12年法律第144号)第36条の規定に基づき、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画を定めることとされており、平成25年6月14日に世界最先端IT国家創造宣言を策定しました。この度、社会経済情勢の変化等を踏まえ、改定案をとりまとめましたので、広く国民から意見を募るべく、意見の募集を行います。
※なお、意見に対する個別回答はいたしかねるとなっています。
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