米国GAO(政府説明責任院)が、FITARA(連邦調達改革法)のさらなる実施に向けた各省庁への勧告を公表しました。
勧告では、2010年度から2015年度にかけてGAOが提起した約800の勧告のうち、5割程度の項目については達成されているものの、さらなる実施が必要だとして、(1)データセンタの統合、(2)IT投資に関する透明性の向上、(3)増分開発の実施、(4)ソフトウェアライセンスの管理に関する既存の勧告に追加する形で勧告を公表しました。
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