北米

2016.11.16

米国連邦機関パブリックウェブサイト及びデジタルサービスのポリシー公表

M-17-06, Policies for Federal Agency Public Websites and Digital Services
(連邦機関のパブリックウェブサイト及びデジタルサービスのポリシー)

行政管理予算局(OMB)は、2004年12月に制定された連邦機関パブリックウェブサイトのポリシーを取り消し、置き換えるものとして、連邦機関のパブリックウェブサイト及びデジタルサービスのポリシーという通達を2016年11月8日に発出しました。

連邦機関のパブリックウェブサイト及びデジタルサービスは、一般大衆から情報を受信し、連邦政府と対話するための主要な手段であり、常に効果的かつユーザビリティの高い水準を維持し、全てに容易にアクセス可能である情報を提供すべきであるとされています。この通達では、連邦機関は発出日から180日以内に、以下の18要件に準拠することが望ましいとされています。

1. 統合されたデジタルガバナンスの確立
2. ウェブサイト及びデジタルサービスを管理するため、分析及びユーザからのフィードバックの使用
3. 情報の検索・検出
4. オープンデータによるパブリックエンゲージメント(国民関与)の提供
5. マルチデバイスによる政府情報へのアクセスの提供
6. プライバシー保護
7. 情報セキュリティとプライバシーコントロールの実装
8. セキュアな接続(HTTPS)の使用
9. 承認されたドメインのみの利用
10. サードパーティのウェブサイト及びアプリケーション要件の準拠
11. 情報の品質・精度の確保
12. 障害者のためのアクセシビリティの確保
13. レコードマネジメントの準拠
14. 平易な記載の使用
15. 多言語コンテンツの提供
16. 必要不可欠なコンテンツのアクセス確保
17. IPv6への移行
18. 一貫性のあるウェブサイトのルックアンドフィールの確保

通達記事(英語サイト)
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2017/m-17-06.pdf

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