2015(平成27)年12月24日に、平成28年度税制改正の大綱が閣議決定されました。
この大綱の中で、
①申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる書類、
②税務署長等には提出されない書類であって提出者等の個人番号の記載を要しないこととした場合であっても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類
については、提出者等の個人番号の記載を要しないこととする見直しを行うこととされております。
この見直しにより、具体的に番号の記載を要しないこととする書類の一覧(案)が公表されました。
詳細はこちら(財務省ウェブサイトへのリンク)をご覧下さい。