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2019.04.10

2019年04月号トピックス 次世代医療基盤法の概要

内閣官房健康・医療戦略室 企画官
内閣府日本医療研究開発機構・医療情報基盤担当室
山田 協

1.はじめに

「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成29年法律第28号。以下「次世代医療基盤法」という。)」は、2017512日に公布され、2018511日に施行された。

次世代医療基盤法は、産学官による匿名加工医療情報の医療分野の研究開発への利活用を推進し、健康長寿社会の形成に資することを目的としている。個人の権利利益の保護に配慮しつつ、国の認定を受けた事業者(認定匿名加工医療情報作成事業者(以下「認定事業者」という。))が医療情報を収集した上で匿名加工し、医療分野の研究開発の用に供することを内容とする法律であり、具体的には、医療情報及び匿名加工医療情報を安心して適正に利活用することができるよう、

・ 高い情報セキュリティを確保し、十分な匿名加工技術を有するなどの一定の基準を満たし、医療情報の管理や利活用のための匿名加工を適正かつ確実に行うことができる者(法人)を国が認定する

とともに、

・ 医療情報取扱事業者(医療機関等)は、あらかじめ本人に通知し、本人が提供を拒否しない場合には、認定事業者に対して医療情報を提供できる

こと等の仕組みを設けている。

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