1.官民データ活用推進基本法と地域社会
2016年12月、与野党の議員による議員立法によって「官民データ活用推進基本法」が成立した。この法律の柱のひとつが、地方自治体によるオープンデータの提供と社会的な活用の促進である。そして、政府と都道府県は、官民データ活用を推進するための計画作成が義務付けられた。また、市町村も計画の作成が努力義務となった。オープンデータの活用については2012年の「電子行政オープンデータ戦略」以来、政府のIT政策の一角を占めてきたが、法律の裏付けを得て、いよいよ本格化していくこととなった。