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2017.10.10

『行政&情報システム』2017年10月号特集 EBPM(Evidence-based Policymaking)の推進

内閣官房 行政改革推進本部事務局
主査 大山 伊知郎

1.はじめに
平成28年12月に公布・施行された官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)においては、「官民データ活用の推進は、国及び地方公共団体における施策の企画及び立案が官民データ活用により得られた情報を根拠として行われることにより、効果的かつ効率的な行政の推進に資することを旨として、行われなければならない」(同法第3条第3項)ことが基本理念として掲げられております。これを受け、同法に基づき策定された「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定。以下「基本計画」という。)では、平成29年5月19日に決定された「統計改革推進会議最終取りまとめ」(以下「最終取りまとめ」という。)を踏まえ、データなどの証拠に基づく政策立案、すなわちEBPMの推進が盛り込まれました。本稿では、政府におけるEBPMの推進に係る議論の経緯や概要、当面の取組等について御紹介します。

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