1.はじめに
2023年6月、アナログを前提とする規制・制度をデジタル時代に合ったものに作り直し、デジタルの力を十分に生かすことのできる経済社会構造への転換を図る、「デジタル規制改革推進の一括法」1(「一括法」)が成立した。
政府では、2021年11月にデジタル臨時行政調査会(デジタル臨調)を立ち上げ、コロナ禍であらわとなったアナログ規制を一掃するという目標の下、アナログ規制に該当する規制を網羅的に洗い出し、一括的・横断的に見直すというデジタル規制改革の取組を進めてきた。2023年10月、「デジタル行財政改革会議」の開催に伴いデジタル臨調は廃止されたが、デジタル規制改革の取組はデジタル庁において継続して実施されていく。
本稿では、改革の規模とスピード感において類を見ない取組であり、我が国のデジタル化の推進にとって大きな課題であったアナログ規制の見直しの突破口となったデジタル臨調の2年間の取組について概説する。なお、本稿のうち意見にわたる部分は筆者の個人的見解を記したものである。
1 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)
2.デジタル臨調のこれまでの取組
人口減少・高齢化に直面する我が国においては、デジタル技術を活用して人口減少・高齢化に伴う様々な課題を克服していくことが求められる。他方で、我が国には目視や常駐といったアナログ的手法を前提とする「アナログ規制」が数多く存在し、デジタル技術の効果的活用が阻まれてきた。
デジタル臨調は、現実的な社会の要請に対応できていないこうした規制・制度をデジタル時代に合ったものに作り直していくことを目的として2021年11月に立ち上げられた。
デジタル臨調では、立ち上げ翌月の2021年12月には改革の基本原則を、その半年後の2022年6月には共通的な取組指針を策定し、立ち上げから1年あまりで全ての法令を総点検し、2022年12月にはアナログ規制を定める約1万条項について見直し工程表を決定した。これに基づき2024年6月までを目途としてアナログ規制を一掃することとしている(図表1・図表2)。
図表1 デジタル臨調のこれまでの歩み
2021年11月 | デジタル臨調立ち上げ |
2021年12月 | 「構造改革のためのデジタル原則」決定 :①デジタル完結・自動化原則、②アジャイルガバナンス原則、③官民連携原則、④相互運用性確保原則及び⑤共通基盤利用原則の5つからなる改革の共通原則 |
2022年6月 | 「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」決定 :デジタル原則に適合しない目視等の7項目の代表的なアナログ規制を類型化し、類型ごとに同一の方針の下で一括的・横断的に見直しを進めるための取組指針 |
2022年12月 | 「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」決定 :アナログ規制を定める法令約1万条項について見直し方針・時期を決定 |
2023年6月 | 「デジタル規制改革推進の一括法」成立 |
(出典)筆者作成2
図表2 7項目のアナログ規制とその見直しの概要
規制類型 | 条項数 | 規制の概要 | 見直しの方向性 | 見直しの効果 |
目視 | 2,927 | 人が現場に赴き、その状況等が法令の基準に適合しているかどうかを判定することを求める規制 | 常時監視等の技術の活用 | 確認作業の効率化・高度化や安全性の向上 |
実地監査 | 74 | |||
定期検査・点検 | 1,034 | 施設や設備、状況等が法令の基準に適合しているかどうかを、一定の期間に一定の頻度で判定することを求める規制 | 常時監視等の技術の活用 | 点検等の安全性を確保しながら、人手を要さずとも効率的かつ低コストで実施 |
常駐・専任 | 1,062 | 常に現場に物理的にとどまることや、職務の従事や事業所への所属等について、兼任せず、専らその任に当たることを求める規制 | 遠隔監視装置、監視カメラ、センサー等の活用 | 働き方の選択肢の拡大、人手不足の解消 |
対面講習 | 217 | 国家資格等の取得、更新等のための講習を対面で行うことを求める規制 | オンライン講習、申込手続のオンライン化 | どこでも講習を受講できるようになり、利便性が向上 |
書面掲示 | 772 | 公的な証明書等や利用料金等を特定の場所に掲示することを求める規制 | インターネット等での閲覧、閲覧・縦覧対象情報のデジタル化、閲覧申請等のオンライン化等 | いつでもどこでも、必要な情報を確認することができ、利便性等が向上 |
往訪閲覧・縦覧 | 1,446 | 公的機関等の物理的な閲覧場所等に訪問して公的情報の閲覧・縦覧をさせる規制 |
(出典)筆者作成3
2 デジタル臨調のこれまでの取組については以下を参照。
デジタル庁「デジタル臨時行政調査会」 https://www.digital.go.jp/councils/administrative-research
3 工程表では、7項目のアナログ規制のほか、フロッピーディスク(FD)等の記録媒体を指定する規制(2,095条項)、経済界要望等を踏まえたその他の規制(42条項)についても対象としている。
3.「一括法」の概要
一括法では、(1)デジタル規制改革を国の基本方針として位置付け、いわゆる「デジタル法制局」のプロセスや、「テクノロジーマップ」に関連する規定を設けるほか、(2)フロッピーディスク等の記録媒体の提出が義務付けられている行政手続をオンラインで行うことができるようにし、(3)特定の場所における書面の掲示を求める書面掲示規制について、インターネットでいつでもどこでも必要な情報を確認できるようにすることとしている。主なポイントを以下に概説する。
(1)デジタル技術の進展を踏まえた自律的・継続的な規制の見直しの推進
デジタル技術は日々進展することを踏まえると、法令が常にその時代のデジタル技術に即したものとなるよう、デジタル規制改革の取組を継続していくことが重要である。
そこで、一括法では、デジタル社会の形成に関する基本理念や基本方針等について定める「デジタル社会形成基本法」を改正し、デジタル社会の形成に関する基本方針として、デジタル技術の進展等を踏まえた自律的・継続的な規制の見直しを推進すべき旨を位置付けている。
また、デジタル技術の進展等を踏まえた利便性向上のための取組が、各行政機関において自律的かつ継続的に行われるようにすることを担保するため、行政におけるデジタル化の推進について通則的に規律する「デジタル手続法」を改正し、行政機関におけるデジタル技術の効果的活用(地方公共団体については努力義務)に関する規定を設けている。
これらの規定に加え、デジタル技術の進展を踏まえた自律的・継続的な規制の見直しを具体的に推進するため、以下のとおり、「デジタル法制局」のプロセスや「テクノロジーマップ」の公表・活用に関連する規定を設けている。
ア.新規法令のデジタル原則適合性を確認する「デジタル法制局」の取組
いわゆる「デジタル法制局」の取組は、デジタル臨調において進めてきたアナログ規制の見直しに逆行することがないよう、また、法令の施行段階で新たなデジタル技術が積極的に採用されるよう、新規法令のデジタル原則への適合性を確認するものである4。具体的には、7項目の代表的なアナログ規制に該当するアナログ行為を求める場合があると解される規定や、デジタル原則に適合した運用を阻害するおそれがあると判断される規定などについて、デジタル原則への適合性の観点から各省及びデジタル庁5において確認を行うこととしている。
イ.デジタル技術と規制の見直し事項の対応関係を整理した「テクノロジーマップ」の整備・活用
デジタル規制改革の取組を進める上では、規制所管省庁が技術動向を踏まえて自主的にデジタル実装や規制の見直しを推進していけるような仕組みが必要である。そこで、一括法では、規制所管省庁が規制の見直しに当たってどのような技術が活用可能であるかを把握できるよう、アナログ規制の類型と、その見直しに活用可能な技術の対応関係を整理・可視化した「テクノロジーマップ」の整備・活用に関する規定を整備している6。
(2)記録媒体による申請等のオンライン化
コロナ禍によりデジタル化の妨げとなる様々なアナログ規制の存在が浮き彫りになる中で、経済界から、フロッピーディスク、CD、DVDなどの記録媒体での提出を求める申請・届出等のオンライン対応を求める声があったことも踏まえ、一括法では、行政手続のデジタル化のための通則法である「デジタル手続法」の適用範囲を拡大することで、記録媒体による行政機関への申請等についてオンラインによることを可能としている。
(3)書面掲示規制の見直し
特定の場所における書面の掲示を求める書面掲示規制を定める62の個別法を改正し、掲示内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならないこととし、いつでもどこでも必要な情報を確認できるようにすることで、利便性や安心、安全の向上を図ることとしている。なお、利用者や消費者の安全や利便性の観点からは利用者や消費者が現地で掲示等を確認することができることも必要であること、また、利用者や消費者の中にはIT機器の利用に習熟していない者もあり得ることから、現地における掲示等は引き続き存置している。
ア.標識、利用料金等の掲示の見直し
事業者等による標識、利用料金等の掲示について、国民の利便性の向上に資するため、当該掲示等に加えて、その内容についてインターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならないこととしている。なお、対応が困難な一部の零細事業者等7については、適用除外を措置している8。
イ.行政機関における公示送達の見直し
行政機関が私人に通知等を行うに当たり、その者の所在が不明である場合等に、一定期間公示を行う公示送達制度について、改正前の制度では、送達を受けるべき者は所定の掲示場所に赴かなければ送達について覚知することができなかったところ、インターネットによる閲覧等を可能とし、いつでもどこでも、必要な情報を確認できるようにしている9。
4 「デジタル法制局」による新規法令等のデジタル原則適合性確認プロセス(デジタル法制審査)の取組は、2022年の臨時国会提出法案から試行実施している。一括法においてデジタル規制改革がデジタル社会の形成に関する施策の策定に係る基本方針として位置付けられたことを踏まえ、当該基本方針に関連する取組としてデジタル法制審査の取組を推進していくこととなる。
5 デジタル原則を統一的に解釈し、ベストプラクティスを集約・共有する観点から、各府省における点検と併せて、デジタル庁においても適合性の確認を行うこととしている。
6 当該規定の整備を受けて、2023年10月に「テクノロジーマップ」の初版が公表された。
https://www.digital.go.jp/policies/digital-extraordinary-administrative-research-committee/regtechmap
7 適用除外の基準については、事業者の負担にも配慮しつつ、従業員数など事業規模等の観点から、各規制の趣旨や対象業界の実情を踏まえて、各規制所管省庁の省令において明確化することとしている。
8 工程表では、零細事業者等については、「実情に応じて柔軟に対応しつつ、将来に向けて段階的にでもデジタル化の取組を促していくこととする」としている。
9 2022年の民事訴訟法の改正により民事訴訟手続における公示送達についてデジタル化のための改正が行われたことを参考にしたもの。
4.「一括法」における改革のアプローチ
デジタル臨調におけるアナログ規制の見直しの取組は、その規模とスピード感に加え、改革の進め方においても従来にない特徴を有しており、今後の改革や、地方公共団体における改革にとって一つのモデルケースとなり得るものと思われる。その主な特徴を以下に挙げる。
①「一括法」という形式による「面の改革」
これまでの規制改革の取組は、見直しの要望があった個別の規制を対象とし、一つ一つの規制の内容を個別に検討してピンポイントで見直しを図るといった、いわば「点の改革」であった。これに対して、デジタル臨調におけるアナログ規制の見直しは、アナログ規制を一掃するという目標の下、全ての法令を点検してアナログ規制に該当する規制を網羅的に洗い出し、類型化した上で、その類型ごとに、同一の方針の下で一括的・横断的な見直し10を行うという、いわば「面の改革」であった。これが、立ち上げから1年あまりでの約1万条項のアナログ規制の見直し方針決定という改革のスピード感につながったと言える11。
こうした「面の改革」のアプローチのあらわれとして、一括法では、見直しに当たり法律の改正が必要なアナログ規制の大半を一括で改正している(書面掲示規制の見直しについては、62法律に及ぶ個別法の改正を行っている。)。
②「現在の改革」だけでなく「将来の改革」についても措置
現行法令上存在する書面掲示規制などのアナログ規制の見直し(「現在の改革」)だけでなく、デジタル規制改革をデジタル社会の形成に関する基本方針として位置付け、いわゆる「デジタル法制局」のプロセスや「テクノロジーマップ」に関連する規定を設けるなど、将来にわたってデジタル技術の進展等を踏まえた規制の見直しが自律的かつ継続的に行われることを担保しており、「将来の改革」についても法律上措置していることも特徴的である。
③改革を実行ならしめるための実現方策についても規定(「テクノロジーベースの改革」)
将来にも向けたデジタル技術の効果的活用に関する規定を設けても、規制現場におけるデジタル技術の実装につながらなければ画餅にとどまる。そこで、一括法では、デジタル規制改革を題目として掲げるだけでなく、改革を実行ならしめるため、改革を推進するデジタル庁自らが、実際に規制の見直しに活用できる技術をテクノロジーマップとして整理し、公表すべき旨の規定を設けている12。改革を実行するための手段や、改革推進主体側の対応についても規定している点も特徴的と言えよう。
10 個別の規制は、それぞれ固有の趣旨・目的により設けられたものであり、必ずしも一律・機械的な見直しが可能とは限らないことは言うまでもない。今般のアナログ規制の見直しに際しては、人が点検等を行う場合と同等の安全性が確保できるよう、必要に応じて技術検証を実施することとしており、十分な安全性が確保された場合に見直しを行うこととしている。
11 規制を類型化して横並びで見直しを進めたことで、「Aという規制が見直し可能であるなら、それと同趣旨のBという規制の見直しも可能ではないか」というように、加速度的に見直しを進めていくことも可能となった。
12 規制改革の推進主体自らが規制の見直しに活用できる技術を示すことには、「活用可能な技術が存在しないので規制を見直せない」といった状況を回避し、「見直さない理由」を一つ一つ潰し込んでいくという意義があったとも言える。
5.一括法をはじめとするデジタル規制改革の取組の影響
(1)アナログ規制の見直しによる効果
アナログ規制の見直しにより、我が国の社会が真の意味でのデジタル化を実現することが可能になるほか、各種業務が合理化されることによる人手不足の解消・生産性の向上、幅広い業界におけるデジタル化が進むことによる経済成長、様々な技術の活用が進むことによるスタートアップ等の勃興・成長産業の創出などの様々な効果も期待される。
たとえば、アナログ的手法による規制遵守が求められてきた者にとっては規制遵守コストの削減(人が目視で行っていた確認作業について、センサーやドローンを活用して省力化するなど)、アナログ規制の見直しに活用可能な技術を保有する者にとっては市場拡大効果が見込まれるところであるが、その定量的効果については、コスト削減効果が約2.9兆円、市場拡大効果が約0.9兆円、GDPへの影響は約3.6兆円、業務量としては約25万人相当の負担軽減につながるといった推計も示されている13。
(2)地方公共団体への影響
国民一人一人がデジタル社会の恩恵を実感するには、国の取組に加え、暮らしに密接な行政サービスを提供する地方公共団体においてもデジタル技術の活用が図られることが重要である。このため、一括法では、地方公共団体におけるデジタル技術の効果的活用の努力義務についても規定している。これと併せて、地方公共団体におけるアナログ規制見直しの取組を後押しするため、以下のような施策を講じている。
ア.2022年11月に、デジタル原則に基づく条例等のアナログ規制の点検・見直しに関する手順のほか、先進的な取組事例の紹介や国の法令等の点検・見直しの概要等を示した地方公共団体向けマニュアル14を公表した。
イ.「テクノロジーマップ」は、アナログ規制の見直しに取り組む地方公共団体にとっても有益な情報を提供し得るものである。
ウ.アナログ規制の見直しを踏まえたデジタル実装については、デジタル田園都市国家構想交付金による財政面の支援も行っている。
エ.2023年度においては、全国から公募等した15団体をモデル団体として実際に条例・規則等の点検・見直しを実施し、アナログ規制の見直しにおける課題を調査した上で、調査結果を全国の地方公共団体に共有・横展開を行うこととしている。
オ.こうした取組に加え、「デジタル改革共創プラットフォーム」における国地方双方向の日常的なコミュニケーション・意見交換などを通じて、全国の地方公共団体への横展開を図っている。
13 デジタル庁 「アナログ規制の見直しによる経済効果(中間報告)」
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/34a225ed-03be-4408-b00d-f9b88a5a2543/f1709e5a/20230825_policies_digital-extraordinary-administrative-research-committee_list_01.pdf
14 デジタル庁 「地方公共団体におけるアナログ規制の点検・見直しマニュアル【第1.0版】」
https://www.digital.go.jp/policies/digital-extraordinary-administrative-research-committee/manual-analog-regulation-review
6.今後の展望
2023年10月、急激な人口減少社会に対応するため、利用者起点で我が国の行財政の在り方を見直し、デジタル技術を最大限活用して公共サービスの維持・強化と地域経済活性化を図り、社会変革を実現することを目指して「デジタル行財政改革会議」が立ち上げられた15。(1)公共サービスにおけるシステムの統一・共通化等による現場負担軽減・サービスの質の向上、(2)デジタル技術の活用を阻害する規制・制度の徹底的な見直し、(3)EBPMの手法を活用した政策効果の「見える化」による予算事業の不断の見直しが取組の3本柱である。
「デジタル行財政改革会議」の開催に伴いデジタル臨調は廃止されたが、2023年10月11日に開催された第1回デジタル行財政改革会議であらためて岸田総理がアナログ規制の見直しを確実に進めるよう指示しているとおり、デジタル規制改革の取組は、デジタル庁において継続して実施されていく。この点において、一括法は、デジタル規制改革の取組に法的位置付けを与え、デジタル規制改革の取組を「臨時」的なもので終わらせず、継続的なものとするという意義を有したとも言えよう。
デジタル臨調では、立ち上げから廃止までの2年間で、アナログ規制約1万条項の見直し方針を確定させ、将来にわたってアナログ規制を排除する環境も整備するなど、これまでにないスピードと規模で歩みを進めてきたが、後れを取った我が国のDXの実現に向けてはまだ道半ばである。デジタル行財政改革というより大きな枠組みにおいて、デジタル技術のフル活用による社会変革に向けた規制・制度改革の更なる加速化・深化が期待される。
15 内閣官房 「デジタル行財政改革会議」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/index.html
佐々 祐太(ささ ゆうた)
2016年総務省入省。内閣府(地方創生の推進)、内閣官房(行政手続のデジタル化推進)、総務省(政府情報システムの基盤整備等)、デジタル庁(デジタル臨時行政調査会、デジタル田園都市国家構想等)での勤務を経て、現在、総務省大臣官房企画課サイバーセキュリティ・情報化推進室課長補佐。